
私のゴミ拾いの記事が、ヤフーニュースに掲載されたときに、いろんなコメントをいただきました。そのうちの一つに、
「お金を拾って、自分のポケットに入れたら、拾得物横領罪だ」というもの。
そこで、ネットで調べてみました。
「刑法第254条(遺失物等横領)遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
ゴミ拾いをしていたこの日、またまた泥いっぱいの一円玉を拾いました♪この一円玉も、自分のポケットに入れると、厳密に言うと、拾得物横領罪ですね(苦笑)
確かに、ゴミ拾いをしていて、「これは使えるなあ」と思ってポケットに入れる場合には、若干の罪悪感があります(苦笑)一円玉ですら。そこで、もしそう思われたら、ゴミラーのみなさんには、寄付をすることをオススメします。コンビニやスーパーマーケットの募金箱にチャリンといれれば、ちょこっといいことをした気分になれますね♪
罪悪感を感じない場合には?それは、個々人の判断にお任せします♪
こんな小さな行為一つをとっても、判断軸は「上機嫌」に置いたらどうでしょう?
「一円玉拾った、ラッキー、もらっちゃおう♪」と上機嫌になるのなら、堂々といただくといいですね♪
「人のお金をポケットにいれるのは、さすがに」と不機嫌に振れるのであれば、募金をする。
どちらもOKですね♪すべては、自分の上機嫌のために。そんな判断基準を持てたら、人生がますます上機嫌になりますね♪
No Gomihiroi, No Life♪I love myself♪



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